- 相続税のかかる財産
相続税のかかる財産は、一言でいうと、お金に換算できるものすべてです。
イメージしやすいものでいうと、不動産や預貯金、株式などの有価証券などで
しょうか。その他には、貸付金とか車、宝石、骨董品、ゴルフ会員権なんかも
そうです。
あと、直接的に亡くなった人が持っていた財産ではありませんが、死亡保険金
や死亡退職金も相続税がかかる財産の一つです。(「みなし相続財産」といい
ます。)
ただし、お墓や仏壇などの、神や祖先を祀るような精神的、儀式的な色合いの
強いものには相続税はかかりません。だからといって、豪華な仏具などは相続税
がかかることがあるので注意が必要です。
それ以外にも、亡くなった人から、亡くなる3年以内に贈与を受けていた場合
や相続時精算課税の贈与を受けていた場合も相続税がかかります。
ここでちょっと、説明を追加しておかなければならないことがあります。
亡くなった人が持っていた財産に相続税がかかることは、すでにお話をした
ところですが、相続税がかかるのは「亡くなった人の名義になっていたものだけ
ではない」ということです。
子供さんとかお孫さんとかのお名前で、預貯金とか株式の口座をつくっては
いませんか?細かいこと言うと、奥さんのヘソクリなんかもそうですけど、亡く
なった人の収入とか、亡くなった人のお金なんかを基(もと)にしている財産
は、「名義預金(株式)」といって、相続財産に含めなければいけないことが
あります。
この名義財産については、どこから相続財産とされるのか非常に判断の難しい
いわゆるグレーゾーンの部分ですが、明らかに亡くなった人のお金が基になって
いる財産は、相続財産になることを覚えておいてください。
ちなみに、借金なんかのマイナスの財産も相続財産です。プラスの財産から
差し引くことができるので、勘違いしがちですが、厳密にいうとそれも相続税の
かかる財産です。
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